~ 防塵マスクについての関連記事 ~ アスベストと防塵マスク
2005年、機械大手会社のクボタは、社員や関係会社社員が中皮腫で亡くなったことを発表しました。
石綿(アスベスト)が原因と言われるガンの一種であるとのことです。
発症が集中したのは兵庫県尼崎市の旧神崎工場で、この近隣住民で中皮腫を発症した3人に見舞金を支払うことも発表されました。
このニュースにより、アスベストの怖さが注目されるようになりました。
アスベストは天然の鉱物繊維で、非常に細く熱や薬品に対してもとても強い繊維です。
価格も安いため、断熱材や保温などの目的で多く使われてきました。
しかし、アスベストによる被害を防ぐため、現在はアスベストの使用は原則禁止されています。
アスベストは肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれており、肺がんを起こす可能性があります。
中皮腫はアスベストを吸い込んですぐ発症するのではなく、30~40年後に発症するとされています。
アスベストを吸い込んだ人すべてが中皮種になるわけではありませんが、どの程度吸い込んだら中皮腫になるといったことは不明です。
アスベストの被害を防ぐために、労働安全衛生法や大気汚染防止法などで建物の解体等について厳しい規制がなされています。
作業にあたる人は取替え式の防塵マスクなど、アスベスト対策用の呼吸用保護具を装着しなければなりません。
アスベストの粉じんを吸入しないために、正しくマスクを装着する必要があります。
また、作業のレベルに応じたマスクが必要となります。
防塵マスクをはじめとする呼吸用保護具は、体を守るための大切な製品なのです。
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「大気汚染防止法」というのがあります。
そこで「粉じん」と称されているものは、具体的には”物の破砕や選別、たい積により発生したり、飛散する物質”のことを指します。
「粉じん」には、「特定粉じん」と「一般粉じん」があります。
「特定粉じん」は石綿(アスベスト)その他の、人の健康に被害を生ずるおそれがある物質のことです(現在は石綿を規定)。
「一般粉じん」は上記以外の粉じんのことを指します。
「特定粉じん」や「一般粉じん」を発生させてしまう施設を作る場合にはさまざまな条件が伴います。
「大気汚染防止法」によって届出、法律に決められた基準遵守、立ち入り検査など、厳しい規制がもうけられているのです。
また、「労働安全法」の問題もあります。
「労働安全法」では、仕事に伴う危険を防止する責任について定められています。
ガス、粉じん、音、振動、排気や廃液などで労働者の健康が損なわないよう、防止措置をとる義務があるのです。
また「じん肺法」では、粉じん作業に従事する労働者に対して、事業者は定期的な「健康診断」を行うことを義務付けています。
「じん肺」とは、粉じんの吸入によって肺に生じた疾病のことを指します。
ここまで読んでおわかりのように「粉じん」は労働者の健康を害するものと認識され、様々な法律で規制されています。
「粉じん作業」とは、土砂や岩石の積み下ろし、また掘削、坑内での作業、金属の溶接などのことです。
溶接作業で溶接棒が熱でとけて細かい粒子となって空気中に舞うものは粉じんとは認識されません。
そのためにも事業者はまず、労働者が粉じんを吸入してしまわないような対策を考える必要があります。
あらゆる環境改善を試みる義務があります。
散水、排気装置、除じん装置などを用いて、粉じんを少なくするなどです。
そして、そこまでしても十分とは言えない場合、防塵マスクを着用することがとても重要です。
防塵マスクは正しく装着しましょう。
それが、体を守ることにつながります。
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