~ 防塵マスクについての関連記事 ~ 農薬散布と防塵マスク
防塵マスクはいろいろな場面で使用されていますが、そのうちの一つに「農薬散布」があります。
農薬ラベルには農薬に関する注意事項が書かれています。
散布の際に使用するマスクについても「どのようなマスクを使用すべきか」などが書かれています。
農薬ラベルに書かれている農薬用マスクとは、使い捨て式防塵マスクのことです。
農薬の粉剤、液剤を散布する時に使い捨て式防塵マスク使用します。
粉剤・液材用防護マスクと書かれている場合は、取替え式防じんマスクのことです。
急性毒性の高い農薬の使用時に取替え式防じんマスクを着用します。
土壌くん蒸用防護マスクと書かれている場合は、有機ガス用吸収缶のついた国家検定に合格した防毒マスクのことです。
気化しやすい農薬散布の際に用います。
必要に応じて目を防護するためのゴーグルや全面型マスクを装着します。
農薬は皮膚からの吸収を1とすると、呼吸による吸収は50にもなってしまいます。
また、農薬散布は重労働であり、吸気量は普段の5倍にもなります。
従って、作業者の安全を守るためには必要に応じたマスクの着用が必要なのです。
手拭いやタオルをマスク代わりに使っても、農薬の半分は吸入してしまいます。
農薬散布の際には、農薬中毒を防ぐために適切な防塵マスク・防毒マスクを適正な方法で装着しなければなりません。
また、散布によって体力を使うので、体調の悪いときには農薬散布は行わないほうが良いのです。
農薬を安全に使うためには、まず農薬を扱う人の安全を考えなければなりません。
スポンサード リンク
スポンサード リンク
「大気汚染防止法」というのがあります。
そこで「粉じん」と称されているものは、具体的には”物の破砕や選別、たい積により発生したり、飛散する物質”のことを指します。
「粉じん」には、「特定粉じん」と「一般粉じん」があります。
「特定粉じん」は石綿(アスベスト)その他の、人の健康に被害を生ずるおそれがある物質のことです(現在は石綿を規定)。
「一般粉じん」は上記以外の粉じんのことを指します。
「特定粉じん」や「一般粉じん」を発生させてしまう施設を作る場合にはさまざまな条件が伴います。
「大気汚染防止法」によって届出、法律に決められた基準遵守、立ち入り検査など、厳しい規制がもうけられているのです。
また、「労働安全法」の問題もあります。
「労働安全法」では、仕事に伴う危険を防止する責任について定められています。
ガス、粉じん、音、振動、排気や廃液などで労働者の健康が損なわないよう、防止措置をとる義務があるのです。
また「じん肺法」では、粉じん作業に従事する労働者に対して、事業者は定期的な「健康診断」を行うことを義務付けています。
「じん肺」とは、粉じんの吸入によって肺に生じた疾病のことを指します。
ここまで読んでおわかりのように「粉じん」は労働者の健康を害するものと認識され、様々な法律で規制されています。
「粉じん作業」とは、土砂や岩石の積み下ろし、また掘削、坑内での作業、金属の溶接などのことです。
溶接作業で溶接棒が熱でとけて細かい粒子となって空気中に舞うものは粉じんとは認識されません。
そのためにも事業者はまず、労働者が粉じんを吸入してしまわないような対策を考える必要があります。
あらゆる環境改善を試みる義務があります。
散水、排気装置、除じん装置などを用いて、粉じんを少なくするなどです。
そして、そこまでしても十分とは言えない場合、防塵マスクを着用することがとても重要です。
防塵マスクは正しく装着しましょう。
それが、体を守ることにつながります。
スポンサード リンク