~ 防塵マスクについての関連記事 ~ 浮遊粒子状物質
新聞などで「浮遊粒子状物質」という言葉をよく見かけますね。
いったい「浮遊粒子状物質」とは何なのでしょうか。
浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊している粒子状物質の中でも、環境基本法での環境基準で粒径10ミクロン以下と定義される代表的な大気汚染物質です。
粒子状物質は、固体や液体の粒のことをいい、工場などから排出されるばいじんや、物の粉砕などによって発生する粉じん、ディーゼル車の排出ガスに含まれる黒煙、土ぼこりの飛散など自然現象によるものがあります。
浮遊粒子状物質は、小さいために大気中に長期間留まり、肺や気管などに沈着しやすいため呼吸器系への影響があると言われています。
発生源はボイラーや自動車排出ガスなどの人の活動によるもの、火山や森林火災など自然界由来のものがあります。
ディーゼル車の排出ガスに含まれる粒子は発がん性が疑われています。
ディーゼル排出ガスに含まれる微小粒子状物質は、アレルギー性ぜんそく様の病態を悪化させることもあります。
また、最近は花粉症との関連も懸念されています。
浮遊粒子状物質の中でも、直径2.5ミクロン以下の粒子は、微小粒子状物質と呼ばれています。
粒径が小さいため、気管支や肺まで達して肺がんなどを引き起こすとされています。
さらに直径が50nm(0.05ミクロン)以下をウルトラファインパーティクル(超微小粒子)と呼びます。
超微小粒子は肺や器官に取りこまれる可能性が高くなります。
このような浮遊粒子状物質を吸入しないためには、防塵マスクの着用の必要性などを作業する人などに周知させなければなりません。
防塵マスクは健康を守るために必要なのです。
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「大気汚染防止法」というのがあります。
そこで「粉じん」と称されているものは、具体的には”物の破砕や選別、たい積により発生したり、飛散する物質”のことを指します。
「粉じん」には、「特定粉じん」と「一般粉じん」があります。
「特定粉じん」は石綿(アスベスト)その他の、人の健康に被害を生ずるおそれがある物質のことです(現在は石綿を規定)。
「一般粉じん」は上記以外の粉じんのことを指します。
「特定粉じん」や「一般粉じん」を発生させてしまう施設を作る場合にはさまざまな条件が伴います。
「大気汚染防止法」によって届出、法律に決められた基準遵守、立ち入り検査など、厳しい規制がもうけられているのです。
また、「労働安全法」の問題もあります。
「労働安全法」では、仕事に伴う危険を防止する責任について定められています。
ガス、粉じん、音、振動、排気や廃液などで労働者の健康が損なわないよう、防止措置をとる義務があるのです。
また「じん肺法」では、粉じん作業に従事する労働者に対して、事業者は定期的な「健康診断」を行うことを義務付けています。
「じん肺」とは、粉じんの吸入によって肺に生じた疾病のことを指します。
ここまで読んでおわかりのように「粉じん」は労働者の健康を害するものと認識され、様々な法律で規制されています。
「粉じん作業」とは、土砂や岩石の積み下ろし、また掘削、坑内での作業、金属の溶接などのことです。
溶接作業で溶接棒が熱でとけて細かい粒子となって空気中に舞うものは粉じんとは認識されません。
そのためにも事業者はまず、労働者が粉じんを吸入してしまわないような対策を考える必要があります。
あらゆる環境改善を試みる義務があります。
散水、排気装置、除じん装置などを用いて、粉じんを少なくするなどです。
そして、そこまでしても十分とは言えない場合、防塵マスクを着用することがとても重要です。
防塵マスクは正しく装着しましょう。
それが、体を守ることにつながります。
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