~ 防塵マスクについての関連記事 ~ 大気汚染防止法
「大気汚染防止法」は、大気環境を保全し、国民の健康の保護するために昭和43年に制定されました。
工場から排出・飛散する大気汚染物質の種類や、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められています。
事業者はこの基準を守る義務があります。
大気汚染物質は、ばい煙・揮発性有機化合物・粉じん・特定物質・有害大気汚染物質です。
ばい煙とは、燃料や鉱石等の燃焼等で発生する硫黄酸化物、ばいじん(スス)、有害物質(カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、フッ素及びフッ化水素等、鉛及びその化合物、窒素酸化物)です。
揮発性有機化合物は、大気中に排出、もしくは飛散した時に気体である有機化合物。
粉じんは物の破砕などで発生、飛散する物質です。
粉じん対策として、換気装置などの設置や防塵マスクなどの着用などが求められています。
有害大気汚染物質は、低濃度でも長期的な摂取により健康影響の恐れのある物質です。
有害大気汚染物質は234種類、そのうち優先取組物質として、ホルムアルデヒド・ダイオキシン類など22種類があります。
また、早急に排出規制が必要な指定物質として、ドライクリーニングのシミ抜きなどに使われるトリクロロエチレン・テトラクロロエチレン、自動車のガソリンに含まれているベンゼンが指定されています。
12月は自動車など交通量の増加、ビルや家庭の暖房、冬季特有の気象現象の影響もあり大気汚染物質濃度がより高くなります。
このため、環境省では、毎年12月を大気汚染防止推進月間としています。
工場など事業者だけでなく、国民ひとりひとりが、防塵マスクなどを必要としないよう、空を汚さないために環境保全を心がけなければいけません。
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「大気汚染防止法」というのがあります。
そこで「粉じん」と称されているものは、具体的には”物の破砕や選別、たい積により発生したり、飛散する物質”のことを指します。
「粉じん」には、「特定粉じん」と「一般粉じん」があります。
「特定粉じん」は石綿(アスベスト)その他の、人の健康に被害を生ずるおそれがある物質のことです(現在は石綿を規定)。
「一般粉じん」は上記以外の粉じんのことを指します。
「特定粉じん」や「一般粉じん」を発生させてしまう施設を作る場合にはさまざまな条件が伴います。
「大気汚染防止法」によって届出、法律に決められた基準遵守、立ち入り検査など、厳しい規制がもうけられているのです。
また、「労働安全法」の問題もあります。
「労働安全法」では、仕事に伴う危険を防止する責任について定められています。
ガス、粉じん、音、振動、排気や廃液などで労働者の健康が損なわないよう、防止措置をとる義務があるのです。
また「じん肺法」では、粉じん作業に従事する労働者に対して、事業者は定期的な「健康診断」を行うことを義務付けています。
「じん肺」とは、粉じんの吸入によって肺に生じた疾病のことを指します。
ここまで読んでおわかりのように「粉じん」は労働者の健康を害するものと認識され、様々な法律で規制されています。
「粉じん作業」とは、土砂や岩石の積み下ろし、また掘削、坑内での作業、金属の溶接などのことです。
溶接作業で溶接棒が熱でとけて細かい粒子となって空気中に舞うものは粉じんとは認識されません。
そのためにも事業者はまず、労働者が粉じんを吸入してしまわないような対策を考える必要があります。
あらゆる環境改善を試みる義務があります。
散水、排気装置、除じん装置などを用いて、粉じんを少なくするなどです。
そして、そこまでしても十分とは言えない場合、防塵マスクを着用することがとても重要です。
防塵マスクは正しく装着しましょう。
それが、体を守ることにつながります。
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