~ 防塵マスクについての関連記事 ~ 防塵マスクの規格
「防塵マスク」とは、厚生労働省の国家検定試験に合格した粉じん作業に使用する「呼吸用保護具」のことを言います。
そして平成12年9月11日、厚生労働省は防塵マスクの規格の改正を行いました。
検定試験はより厳しい条件内容となりました。
防塵マスクは12種類に分類されて、作業の内容や粉じんの種類により使用する防塵マスクの区分が定められました。
つまり、作業の内容に応じたマスクの使い分けが必要とされるようになったのです。
防塵マスクは、使い捨て防塵マスクと取替え式防塵マスクがあります。
さらに対象となる粒子の性状により、固体粒子専用と固体・液体粒子兼用とに分けられます。
使い捨て防塵マスクは、DS1、DS2、DS3、DL1、DL2、DL3の6種類。
取替え式防塵マスクはRS1、RS2、RS3、RL1、RL2、RL3の6種類。
Dは使い捨てマスク、Rは取替え式マスク。
Sは試験粒子に固体粒子を使用、Lは試験粒子に液体粒子を使用するときに着用するマスクです。
区分は粒子捕集効率により3段階に分類されており、最も捕集効率の高いものが区分3、低いものが区分1です。
放射性物質がこぼれた時など汚染の恐れがある作業、ダイオキシン類のばく露(ダイオキシンのある状況にさらされること)の恐れのある作業に使われるのがRS3、RL3。
アスベストなど細かな粉じんがある場所では、DS2、DS3、DL2、DL3、RS2、RS3、RL2、RL3。
オイルミストなどがある場合、Lの区分を選ぶことになります。
一般粉じん作業では12種類の中から作業環境に応じてマスクを選ぶこととなります。
このように、防塵マスクは様々な環境に対応できるように規格が定められているのです。
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「大気汚染防止法」というのがあります。
そこで「粉じん」と称されているものは、具体的には”物の破砕や選別、たい積により発生したり、飛散する物質”のことを指します。
「粉じん」には、「特定粉じん」と「一般粉じん」があります。
「特定粉じん」は石綿(アスベスト)その他の、人の健康に被害を生ずるおそれがある物質のことです(現在は石綿を規定)。
「一般粉じん」は上記以外の粉じんのことを指します。
「特定粉じん」や「一般粉じん」を発生させてしまう施設を作る場合にはさまざまな条件が伴います。
「大気汚染防止法」によって届出、法律に決められた基準遵守、立ち入り検査など、厳しい規制がもうけられているのです。
また、「労働安全法」の問題もあります。
「労働安全法」では、仕事に伴う危険を防止する責任について定められています。
ガス、粉じん、音、振動、排気や廃液などで労働者の健康が損なわないよう、防止措置をとる義務があるのです。
また「じん肺法」では、粉じん作業に従事する労働者に対して、事業者は定期的な「健康診断」を行うことを義務付けています。
「じん肺」とは、粉じんの吸入によって肺に生じた疾病のことを指します。
ここまで読んでおわかりのように「粉じん」は労働者の健康を害するものと認識され、様々な法律で規制されています。
「粉じん作業」とは、土砂や岩石の積み下ろし、また掘削、坑内での作業、金属の溶接などのことです。
溶接作業で溶接棒が熱でとけて細かい粒子となって空気中に舞うものは粉じんとは認識されません。
そのためにも事業者はまず、労働者が粉じんを吸入してしまわないような対策を考える必要があります。
あらゆる環境改善を試みる義務があります。
散水、排気装置、除じん装置などを用いて、粉じんを少なくするなどです。
そして、そこまでしても十分とは言えない場合、防塵マスクを着用することがとても重要です。
防塵マスクは正しく装着しましょう。
それが、体を守ることにつながります。
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