~ 防塵マスクについての関連記事 ~ 花粉症用のマスク
花粉症の人にとって、春は辛い季節ですよね。
そして、花粉症対策の定番といえば「マスク」です。
マスクは大別すると、衛生マスクと作業マスクの2種類になります。
衛生マスクとは花粉対策用マスク、風邪用マスク、そして半導体工場等で使われる衛生管理マスクなど。
作業マスクとは工事などの現場で使われる防塵マスクや、医療現場で使われる手術用マスクなどです。
最近の花粉症対策のマスクは鼻や口を覆うマスクでありフィルターが細かく、花粉をカットできる性能にすぐれている不織布を使用しているものが多く販売されています。
ガーゼマスクも多層構造やフィルター付きのものが販売されていて性能もよくなっています。
しかし、性能が高くなればなるほど、呼吸がし辛く息苦しさを軽減するためにメーカーはマスクを立体にするなど様々な工夫をほどこしています。
ガーゼや不織布の他にも、喉の保湿効果のある濡れマスク、緑茶に含まれるウイルスを抑えるカテキンを加えたもの、カニやエビの殻から取った抗菌作用のあるキトサンを含んだマスク、プラスアルファの効果をうたったマスクなど多くの花粉症対策のマスクが発売されています。
防塵マスクは作業用マスクに区別されるとはいえ、息苦しさは少なく花粉症対策として使っている人も少なくありません。
外観から外出時には使いにくくても、室内でなら使って恥ずかしいということはないと思います。
様々なマスクを使い分けて、花粉症をうまく乗り切って欲しいと願います。
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「大気汚染防止法」というのがあります。
そこで「粉じん」と称されているものは、具体的には”物の破砕や選別、たい積により発生したり、飛散する物質”のことを指します。
「粉じん」には、「特定粉じん」と「一般粉じん」があります。
「特定粉じん」は石綿(アスベスト)その他の、人の健康に被害を生ずるおそれがある物質のことです(現在は石綿を規定)。
「一般粉じん」は上記以外の粉じんのことを指します。
「特定粉じん」や「一般粉じん」を発生させてしまう施設を作る場合にはさまざまな条件が伴います。
「大気汚染防止法」によって届出、法律に決められた基準遵守、立ち入り検査など、厳しい規制がもうけられているのです。
また、「労働安全法」の問題もあります。
「労働安全法」では、仕事に伴う危険を防止する責任について定められています。
ガス、粉じん、音、振動、排気や廃液などで労働者の健康が損なわないよう、防止措置をとる義務があるのです。
また「じん肺法」では、粉じん作業に従事する労働者に対して、事業者は定期的な「健康診断」を行うことを義務付けています。
「じん肺」とは、粉じんの吸入によって肺に生じた疾病のことを指します。
ここまで読んでおわかりのように「粉じん」は労働者の健康を害するものと認識され、様々な法律で規制されています。
「粉じん作業」とは、土砂や岩石の積み下ろし、また掘削、坑内での作業、金属の溶接などのことです。
溶接作業で溶接棒が熱でとけて細かい粒子となって空気中に舞うものは粉じんとは認識されません。
そのためにも事業者はまず、労働者が粉じんを吸入してしまわないような対策を考える必要があります。
あらゆる環境改善を試みる義務があります。
散水、排気装置、除じん装置などを用いて、粉じんを少なくするなどです。
そして、そこまでしても十分とは言えない場合、防塵マスクを着用することがとても重要です。
防塵マスクは正しく装着しましょう。
それが、体を守ることにつながります。
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