~ 防塵マスクについての関連記事 ~ 火山灰に対する備え
日本には、桜島など「火山活動」が活発な地域です。
噴火してしまうと火山から離れた地域でも火山灰が降ります。
ですのでその備えが必要となります。
地震の備えだけでなく、噴火による降灰の備えについても考えてみる必要があります。
降灰への備えとして必要な物は、まず、地震の時と同じように最低3日分の食料・飲料。
火山灰はとても細かいので機器に入り込み停電を引き起こす可能性があります。
その停電に備えたラジオや懐中電灯、乾電池なども必要です。
それに加えて、火山灰を吸い込まないための防塵マスクや目を守るためのゴーグル、眼鏡、目薬、うがい薬なども必要となります。
ラップは精密機械に火山灰が入らないようにするのに重宝します。
火山灰は呼吸器系や目や皮膚に影響を与えます。
このため、喘息や気管支炎など肺疾患や心臓疾患がある人は注意が必要です。
また、目への刺激を防ぐため、コンタクトレンズの使用はやめましょう。
また、子供用の防塵マスクはほとんどないため、火山灰が降っている時に外に出さない、堆積している場所では遊ばせないなどの配慮が大切です。
火山灰は雪のように溶けることありません。
火山灰の重みで屋根が崩壊する危険性があるので、屋根に堆積した火山灰は取り除かねばなりません。
取り除くときには軽く水をかけると灰が飛び散るのを防げます。
しかし、水をかけすぎると灰が水を吸って重くなりすぎるので、かけすぎないよう気をつけねばなりません。
火山灰を取り除く際には、火山灰を吸い込まないように防塵マスクやゴーグル、保護めがねの装着が必要となります。
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「大気汚染防止法」というのがあります。
そこで「粉じん」と称されているものは、具体的には”物の破砕や選別、たい積により発生したり、飛散する物質”のことを指します。
「粉じん」には、「特定粉じん」と「一般粉じん」があります。
「特定粉じん」は石綿(アスベスト)その他の、人の健康に被害を生ずるおそれがある物質のことです(現在は石綿を規定)。
「一般粉じん」は上記以外の粉じんのことを指します。
「特定粉じん」や「一般粉じん」を発生させてしまう施設を作る場合にはさまざまな条件が伴います。
「大気汚染防止法」によって届出、法律に決められた基準遵守、立ち入り検査など、厳しい規制がもうけられているのです。
また、「労働安全法」の問題もあります。
「労働安全法」では、仕事に伴う危険を防止する責任について定められています。
ガス、粉じん、音、振動、排気や廃液などで労働者の健康が損なわないよう、防止措置をとる義務があるのです。
また「じん肺法」では、粉じん作業に従事する労働者に対して、事業者は定期的な「健康診断」を行うことを義務付けています。
「じん肺」とは、粉じんの吸入によって肺に生じた疾病のことを指します。
ここまで読んでおわかりのように「粉じん」は労働者の健康を害するものと認識され、様々な法律で規制されています。
「粉じん作業」とは、土砂や岩石の積み下ろし、また掘削、坑内での作業、金属の溶接などのことです。
溶接作業で溶接棒が熱でとけて細かい粒子となって空気中に舞うものは粉じんとは認識されません。
そのためにも事業者はまず、労働者が粉じんを吸入してしまわないような対策を考える必要があります。
あらゆる環境改善を試みる義務があります。
散水、排気装置、除じん装置などを用いて、粉じんを少なくするなどです。
そして、そこまでしても十分とは言えない場合、防塵マスクを着用することがとても重要です。
防塵マスクは正しく装着しましょう。
それが、体を守ることにつながります。
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