~ 防塵マスクについての関連記事 ~ 防塵マスクを使用する作業と粉じんの種類
下記にあげた作業は防塵マスクを必要とします。
・建築・土木・解体
・アスベスト(石綿)の除去
・焼却施設内作業
ダイオキシン類の吸入を防ぐために防塵マスクが必要です。
・破砕(こなごなに砕くこと)・裁断・粉砕・掘削
土石や岩石、鉱石の破砕、裁断、粉砕、掘削作業など。
・研磨・研削(けんさく・グラインダー=砥石で物の表面を削ってなめらかにすること)
岩石、鉱物、金属を研磨する時にも粉じんが起こります。
・溶接・溶断(金属を溶かし切ること)・溶融(物が熱を受けて液体になること)
溶接の際には細かな金属の粉じんである溶接ヒュームといわれる白い煙が出ます。
この溶接ヒュームを吸入しないために防塵マスクや排気装置が必要となります。
・鋳造 (ちゅうぞう)=鉄やアルミ合金、銅、真鍮(しんちゅう)などを高温で溶かし、それを鋳型に入れて冷やし固める作業
鋳造の砂処理(鋳造の型として砂を用いて作る)作業時などに防塵マスクを用います。
・粉じんの運搬
鉱山の採掘場などは積み込み、運搬、袋詰めなど粉じんを切り離せない環境にあります。
防塵マスクを使用する主な粉じんの種類は下記の通りです。
・重金属含粉じん
・金属ヒューム
・放射性粉じん
原子炉施設の解体などで放射性粉じんが発生する可能性があります。
・アスベスト
・ダイオキシン類
・土石・岩石・鉱物・鉱石
・炭素原料
・セメント・フライアッシュ(石炭灰)・耐火物
使用現場でその用途に応じ、吹き付けたり、型枠に流し込んだりして、必要な任意の形に施工して使用することのできる粉末・錬り土状の不定形耐火物があります。
・薬品・溶剤の取扱い
・農薬散布
・タールミスト、オイルミスト
このように防塵マスクを必要とする作業や粉じんは多くの種類があることがわかります。
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「大気汚染防止法」というのがあります。
そこで「粉じん」と称されているものは、具体的には”物の破砕や選別、たい積により発生したり、飛散する物質”のことを指します。
「粉じん」には、「特定粉じん」と「一般粉じん」があります。
「特定粉じん」は石綿(アスベスト)その他の、人の健康に被害を生ずるおそれがある物質のことです(現在は石綿を規定)。
「一般粉じん」は上記以外の粉じんのことを指します。
「特定粉じん」や「一般粉じん」を発生させてしまう施設を作る場合にはさまざまな条件が伴います。
「大気汚染防止法」によって届出、法律に決められた基準遵守、立ち入り検査など、厳しい規制がもうけられているのです。
また、「労働安全法」の問題もあります。
「労働安全法」では、仕事に伴う危険を防止する責任について定められています。
ガス、粉じん、音、振動、排気や廃液などで労働者の健康が損なわないよう、防止措置をとる義務があるのです。
また「じん肺法」では、粉じん作業に従事する労働者に対して、事業者は定期的な「健康診断」を行うことを義務付けています。
「じん肺」とは、粉じんの吸入によって肺に生じた疾病のことを指します。
ここまで読んでおわかりのように「粉じん」は労働者の健康を害するものと認識され、様々な法律で規制されています。
「粉じん作業」とは、土砂や岩石の積み下ろし、また掘削、坑内での作業、金属の溶接などのことです。
溶接作業で溶接棒が熱でとけて細かい粒子となって空気中に舞うものは粉じんとは認識されません。
そのためにも事業者はまず、労働者が粉じんを吸入してしまわないような対策を考える必要があります。
あらゆる環境改善を試みる義務があります。
散水、排気装置、除じん装置などを用いて、粉じんを少なくするなどです。
そして、そこまでしても十分とは言えない場合、防塵マスクを着用することがとても重要です。
防塵マスクは正しく装着しましょう。
それが、体を守ることにつながります。
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